住宅ローン控除が13年間に延長中!

住宅ローン控除が13年間に延長中!

 

住宅ローン控除とは?


住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで居住用の物件を購入した場合や、増改築した場合などに、所得税や住民税が減額される制度のこと。簡単にいえば、住宅ローンを組んでマイホームを買うと、所得税や住民税のうちの一定分が控除され現金還付を受けることができるのです。 住宅ローン控除を利用するには、以下の要件を満たさなければなりません。 ● 住宅ローンの借入期間が10年以上であること ● 床面積が50㎡以上であること 住宅ローン控除では、年末時点における借入残高の1%分が最大で10年間にわたって、所得税から控除されます。控除額の上限は以下の通りです。 ● 一般住宅:年間最大40万円(10年間で400万円) ● 認定住宅:年間最大50万円(10年間で500万円) 所得税の額が控除額よりも少なかった場合は、住民税から控除されます。例えば、住宅ローン控除の額が30万円で所得税の金額が20万円だった場合、残りの10万円が次年度の住民税から差し引かれる仕組みです。 ただし住民税から控除できる金額は、前年課税所得の7%まで(上限13.65万)ですので、注意しましょう。  

住宅ローン控除を利用するには確定申告が必要


住宅ローン控除を利用するためには、税務署で確定申告する必要があります。 申請期間は住宅を取得した翌年の2月中旬~3月中旬で、期間中に所定の書類を提出しなければなりません。 原則として住宅購入初年度は確定申告が必要ですが、会社員や公務員の方は、2年目以降は年末調整で申請できます。  

住宅ローン控除が13年になる条件や対象は?中古物件でも適用される?

住宅ローン控除の年数が13年に延長されるのは、以下の要件を満たした場合です。 ● 消費税率が10%を超える住宅を購入した場合 ● 2019年10月〜2020年12月31日に入居した場合に適用 上記の要件を満たすのであれば、中古の住宅も対象となります。 住宅の売買価格に適用される消費税率は、住宅が引き渡された日で決まる仕組み。引き渡し日が2019年10月1日以降になった場合は、消費税は10%となります。(ただし契約日が2019年3月31日以前の場合は除く)